審決取消訴訟判決(商標) 令和5年(行ケ)第10029号
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要約
商標
熟成鰻
商品又は役務
うなぎ料理の提供
主文
原告の請求を棄却する。
経緯
原告は「死後硬直後のうなぎを用いたうなぎ料理の提供」という商標の登録を特許庁に申請したが、令和3年に拒絶査定を受けた。これに対し不服審判を請求し、令和5年1月に特許庁は「本件審判の請求は成り立たない」との審決を下した。審決の理由は、本願商標が「熟成させた鰻の提供」と理解され、他の役務に使用した場合に誤認を生じる恐れがあるとされた。
争点
商標「熟成鰻」の識別力の有無、商標法に基づく審決の適法性、商標が一般的な語句であるかどうか、及び他の役務との混同の可能性。
原告の主張
原告は、商標が多義的であり、品質を普通の方法で表現していないと主張。商標の独自性や書体の特異性を強調し、特許庁の判断が誤りであると反論。特に、「熟成」の語が多様な解釈を持つことを挙げ、他の役務に使用されても誤認を招く恐れはないと主張した。
被告の主張
被告は原告の主張に同意せず、商標「熟成鰻」が一般的に商品の特性を示すものであり、独占的な使用を認めることは公益上適当でないと反論。商標が他の役務に使用された場合に混同を生じる可能性があると主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、商標法の規定に基づき、「熟成鰻」が一般的に商品の特性を示すものであり、独占的な使用を認めることは公益上適当でないと判断。また、「熟成」の語が食品分野で広く用いられていることから、商標はその役務の質を示すものと認識されると結論付けた。原告の多義的な解釈については、商標の一般的な理解とは異なるとされた。
結論
本願商標は商標法に該当するとし、原告の請求を棄却する判決が下された。