審決取消訴訟判決(商標) 令和5年(行ケ)第10028号
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要約
商標
梅水晶
商品又は役務
サメ軟骨を梅肉で和えた惣菜
主文
原告の請求は棄却され、本願商標「梅水晶」の登録は認められない。
経緯
原告は令和2年11月に「梅水晶」の商標登録を出願したが、特許庁から拒絶査定を受けた。理由は、商標が商品の品質を示すものであり、他の商品との識別ができないとされた。原告はこの判断に不服を申し立て、令和5年2月に特許庁が再度審決を行い、原告の請求を棄却した。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。
争点
商標「梅水晶」の識別力、一般消費者の認識、商標法に基づく登録要件の適合性。
原告の主張
原告は「梅水晶」が25年以上にわたり広く認識されている商標であり、業界内での取引先が1000社を超えることを示し、商品の出所が原告であることが広く認識されていると主張。さらに、インターネット上での検索結果や業界団体の資料を根拠に、商標が自他商品識別力を持つと主張した。
被告の主張
被告は「梅水晶」が一般消費者にも認識されている名称であり、商標の識別力を判断する際には一般消費者を含めるべきだと反論。商標が一般的な料理名として広く使用されていることを指摘し、原告の主張を否定した。
当裁判所の判断
裁判所は「梅水晶」が一般的に「サメ軟骨等を梅肉で和えたもの」を指す名称として広く認識されているため、特定の者による独占使用は公益上適当でないと判断。商標は自他商品の識別力を欠いており、商標法に基づく登録要件を満たさないとされた。原告の主張は、一般消費者の認識が低いことや、商標の使用状況が限られていることから退けられた。
結論
原告の請求は理由がないとして棄却され、本願商標「梅水晶」の登録は認められない。