審決取消訴訟判決(特許) 令和5年(行ケ)第10027号
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要約
発明の名称
セレコキシブ組成物
発明の簡単な説明
微粒子セレコキシブを含む製薬組成物で、特に粒子サイズや生物学的利用能に関する請求項が含まれる。
主文
本件特許に関する無効審判請求について、特許の有効性を巡る争点が検討され、特許請求の範囲の訂正が適法であると認定された。
経緯
被告は1999年に特許出願し、2004年に特許が設定登録された。2016年、原告が無効審判を請求したが、特許庁は請求を不成立とする第1次審決を下した。原告はこの決定を不服として知的財産高等裁判所に訴え、2019年にサポート要件違反を理由に第1次審決が取り消された。再審理の結果、2022年に特許庁は再び請求不成立の審決を下し、原告はこの決定の取消しを求めて訴訟を提起した。
争点
特許の訂正要件、明確性、実施可能性、進歩性が争点となり、特に粒子サイズD90の定義や粉砕方法の不明確さが問題視された。
原告の主張
原告は、特許明細書に粒子サイズD90が生物学的利用能に与える影響や粒度分布の記載がないことを指摘し、特許のサポート要件を満たしていないと主張。また、特定の粒子サイズが生物学的利用能を改善するかどうかも不明であるとし、特に「ピンミルのような衝撃式ミル」で粉砕された粒子の定義が曖昧で、特許明細書における記載が不十分であると主張した。
被告の主張
被告は、特許明細書に記載された技術的メカニズムや実施例が生物学的利用能の改善を示していると反論し、特定の粒子サイズや添加物が効果を持つことを主張。また、訂正が特許請求の範囲の減縮を目的としており、明細書に記載された事項の範囲内で行われたことを強調した。
当裁判所の判断
裁判所は、特許の訂正が適法であり、原告の無効理由は却下され、特許の明細書は当業者が実施可能な程度に明確であると判断した。特に、D90の数値範囲が技術常識に反しておらず、課題を解決できることが示されていると認定した。
結論
特許の訂正は適法であり、原告の請求は理由がないとされ、特許の有効性が支持された。