審決取消訴訟判決(特許) 令和5年(行ケ)第10024号

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原文リンク

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要約

発明の名称

経皮的分析物センサを適用するためのアプリケータ

発明の簡単な説明

皮膚上アセンブリを受容者の皮膚に適用するためのアプリケータで、特定の構成要素を備えた装置。

主文

原告の請求が認められ、審決が取り消される。

経緯

原告は特許庁の拒絶査定に対して不服審判を請求し、その結果を不服として訴訟を提起した。特許請求の範囲を補正したが、特許庁は補正を却下し、審判請求は成り立たないとの審決を下した。

争点

補正要件違反や手続きの違反があったかどうか、特許の新規性や独立性が争点となっている。

原告の主張

原告は、補正後の特許請求の範囲が当初の明細書に基づいており、新たな技術的事項を導入していないと主張。特に、引用発明との相違点を強調し、補正が新規事項の追加に当たらないと主張した。また、手続き上の違反があったとして、審決の取り消しを求めた。

被告の主張

被告は、補正内容が当初の明細書に記載されていない数値限定を含むため、特許法の要件を満たさないと主張。さらに、補正発明が新規性を欠くとし、引用発明との類似性を指摘した。

当裁判所の判断

裁判所は、補正後の特許請求の範囲が当初の技術的事項の範囲内であると認め、特許要件の検討が不十分であると判断した。また、引用発明との対比において、相違点が明確であり、特許の新規性が認められると結論付けた。手続き上の違反についても、出願人の防御の機会が保障されていない場合、拒絶理由の通知が必要であるとし、補正却下が不当であるとした。

結論

原告の請求が理由ありとされ、審決は取り消される。