審決取消訴訟判決(特許) 令和5年(行ケ)第10023号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10023」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
高速ドローン等航空機
発明の簡単な説明
上昇下降用プロペラと複数の翼を組み合わせ、プロペラの回転軌跡を翼に内接させる構造を持つ新型航空機。
主文
特許庁の特許取り消し決定を取り消す訴訟において、原告の請求を棄却する。
経緯
原告は特許を取得したが、特許異議申立てにより特許庁が特許を取り消した。原告は特許請求の範囲を訂正し、特許庁の決定に不服として訴訟を提起した。
争点
本件特許の新規性と進歩性が争点であり、引用文献に基づく技術的な相違点の認定が問題となった。
原告の主張
原告は、特許の相違点の認定や引用文献の技術事項に誤りがあると主張し、特に「プロペラガードとして兼用する」構成が相違点から抜け落ちていると指摘した。また、引用発明との相違点が実質的でないとする判断も誤解であると主張した。
被告の主張
被告は、原告の主張に理由がないと反論し、引用文献に示された構成が本件発明の要件を満たすことを主張した。特に、技術の組み合わせに動機付けがあると認定した。
当裁判所の判断
裁判所は、本件発明の「内接」及び「プロペラガードとして兼用」の意義を明確にし、図面に基づいてその構成を確認する必要があると述べた。引用文献3には前翼と後翼がロータの回転をガードする構成が明記されており、原告の主張はこの点を無視していると判断した。また、引用文献4についても、翼がプロペラガードとして機能することが記載されているため、原告の主張は誤りとされた。
結論
原告の請求は棄却され、特許の進歩性に関する判断が適切であると結論づけられた。