審決取消訴訟判決(商標) 令和5年(行ケ)第10018号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10018」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
商標
プレジャー
商品又は役務
眼鏡用フレーム
主文
原告の商標「プレジャー」の登録を維持する。
経緯
原告は商標「プレジャー」の商標権者であり、眼鏡用フレームに関する商標登録を持っている。被告はこの商標の登録取消審判を請求し、原告は審判手続に対して期限内に答弁書を提出しなかった。原告は商標を使用している証明を準備中と主張したが、必要な資料を提出しなかったため、特許庁は商標登録を取り消す決定を下した。原告はこの決定の取消しを求めて訴えを提起したが、訴えの適法性や審決の判断に誤りがあるかが争点となっている。
争点
原告が商標の使用を証明できたか、訴えの提起が法定の期間内であったか。
原告の主張
原告は、商標「Pleasure」を使用した眼鏡フレームを過去に販売しており、不使用取消の理由には該当しないと反論。具体的には、眼鏡フレームの納品日や販売記録を示し、商標の使用が確認できる証拠を提出。業界の慣習に基づき、納品後に商品を保管し、売れ行きに応じて販売することが一般的であると説明し、商標の使用が過去3年以内に行われたことを証明しようとした。
被告の主張
被告は、原告が本件審決に対する訴えを提起する期間が不適法であると主張。具体的には、審決の謄本が令和5年1月19日に送達された場合、訴えの提起期限は2月20日であり、訴状がその日に裁判所に提出されていないため、訴えは却下されるべきだと述べた。また、訴状が夜間ポストに投函されたため、受領印の日付である2月21日に到達したとみなすべきだと主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、原告が法定の期間内に訴えを提起したことを認めたが、商標の使用に関する証拠は不十分であると判断。原告の提出した証拠からは、商標の実際の使用が確認できず、商標の使用に関する新たな立証を許可すべきではないとの結論に至った。原告のホームページには商標が刻印された眼鏡は見当たらず、提出された証拠の真偽が疑われた。最終的に、原告が商標の使用を証明したため、被告の審判請求は取り消され、原告の請求が認められた。
結論
原告の商標「プレジャー」の登録は維持され、被告の請求は却下される。