審決取消訴訟判決(商標) 令和5年(行ケ)第10017号

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原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10017」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

商標

REIGNとTOTAL BODY FUEL

商品又は役務

衣類や運動用手袋など

主文

原告の請求は理由がないとして棄却される。

経緯

原告は特許庁の商標登録出願(商願2020-124498)の拒絶査定に対して不服審判を請求し、その結果を取り消すことを求めた。特許庁は本願商標が引用商標と類似していると判断し、登録を拒否した。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。

争点

本願商標が商標法に該当するかどうか、特に類似性の有無が争点となった。

原告の主張

原告は、本願商標が図形部分と文字部分から成る結合商標であり、全体としての一体性があるため、単独の「REIGN」部分のみを抽出することは誤りであると主張した。また、図形部分は「王冠」を想起させ、出所識別機能を有するとし、全体としての観念も重要であると指摘した。

被告の主張

被告は、引用商標が一般的なレタリング手法で表現されていると主張し、関連するウェブサイトの使用例を提出したが、これらは引用商標の特徴的なデザインとは異なり、英文字やカナ表記が併記されているため、引用商標から「REIGN」を認識することは難しいとされた。

当裁判所の判断

裁判所は、本願商標と引用商標の外観、称呼、観念を比較し、両者は明確に異なると判断した。特に、図形部分が本願商標を特徴付け、文字部分も異なる印象を与えるため、混同の恐れはないと結論付けた。また、商標の構成部分が不可分に結合しているとは認められず、特に「REIGN」の部分を抽出して他の商標と比較することが許されるとした。

結論

本願商標は引用商標と類似しており、指定商品も同一または類似であるため、商標法に基づき登録できないと結論づけられた。