審決取消訴訟判決(特許) 令和5年(行ケ)第10016号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10016」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
ワイヤレススカッフプレート
発明の簡単な説明
電源モジュールや近接センサーモジュールを含む構造を持ち、薄型で防水、節電、取り付けやすく、バッテリー交換が容易なワイヤレススカッフプレート。
主文
特許庁の無効審決を取り消すことを求める訴訟において、原告の請求を棄却する。
経緯
原告は被告の特許の無効を主張し、特許庁に審判を請求したが、特許庁は原告の請求を却下し、特許の有効性を確認した。原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起した。
争点
特許の進歩性、明確性、実施可能性、サポート要件の違反が争点となり、特に原告は特許請求の範囲の明確性と進歩性について異議を唱えた。
原告の主張
原告は、特許の進歩性がないと主張し、特に甲2発明に基づいて容易に想到できると指摘。また、制御モジュールの機能が不明確であり、明細書の記載が不十分であると主張した。さらに、電池交換の必要性を根拠に、特許の構成が技術常識に反すると主張した。
被告の主張
被告は、原告の主張が誤りであると反論し、特許の進歩性があること、明確性についても制御モジュールの機能が明確であると主張。また、電池交換のための構成変更には動機付けがないとし、技術常識に基づく主張を否定した。
当裁判所の判断
裁判所は、原告の主張を退け、特許の進歩性が認められると判断。特に、原告の主張する明確性や実施可能性についても、明細書の記載が技術常識に基づいて十分であると認定した。サポート要件についても、発明の課題が解決できることが示されているとした。
結論
原告の請求は棄却され、特許庁の審決に違法はないとの判断が下された。