審決取消訴訟判決(特許) 令和5年(行ケ)第10015号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10015」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
炭素含有耐火物に金属細管を埋設した耐火物の製造方法
発明の簡単な説明
本発明は、炭素含有耐火物を非酸化焼成した後に有機物を含浸させる製造方法であり、耐火物の性能向上を目的としている。
主文
特許第6538584号に関する無効審判の結果を巡る訴訟において、原告の主張は退けられ、特許の無効が認められないとの判断が下された。
経緯
原告は特許庁に対し、特許が当業者にとって容易に発明可能であると主張し、特許法29条2項に基づく無効理由を挙げた。特許庁は無効審判の請求を却下し、原告はその取消しを求めて訴訟を提起した。
争点
特許の進歩性、サポート要件、及び特許請求の範囲の適合性が争点となった。
原告の主張
原告は、特許の発明が既存の技術文献に基づいて容易に考案できるものであり、特許のサポート要件にも違反していると主張した。特に、焼成温度や焼成時間が特定されていないため、課題解決の範囲を超えていると指摘し、比較例の不適切性を強調した。
被告の主張
被告は、焼成温度が400℃未満でも十分な焼成時間があれば破壊エネルギーが増大する可能性があると反論し、原告の主張が技術常識に反するものであると主張した。また、特許のサポート要件に適合しているとし、特許の有効性を支持した。
当裁判所の判断
裁判所は、原告の主張が証拠不足であるとし、特許の進歩性やサポート要件に違反しないとの判断を下した。特に、非酸化焼成の定義や焼成条件について、技術常識に基づき課題を解決できると認定した。また、原告の比較例に関する主張も採用されなかった。
結論
原告の請求は棄却され、特許の無効が認められないとの結論が導かれた。