審決取消訴訟判決(特許) 令和5年(行ケ)第10014号

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原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10014」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

発明の名称

地図データを用いたナビゲーション装置

発明の簡単な説明

地図データを用いてユーザーが操作することで地点候補を表示し、その候補に基づいて位置情報を取得するナビゲーション装置。

主文

特許第4937087号に関する特許庁の審決を取り消す訴訟において、原告の請求は棄却され、審決に違法は認められなかった。

経緯

原告は特許庁の審決が不当であると主張し、特許請求の範囲と明細書の訂正を求めたが、特許庁はその請求を却下した。原告はこの決定に不服を申し立て、審決の取消しを求める訴えを提起した。

争点

特許請求の範囲の訂正が特許法の要件に適合するかどうかが争点となっている。

原告の主張

原告は、特許請求の範囲の訂正が特許法126条6項に適合しないとの判断に異議を唱え、訂正前後の構成要件が実質的に同じであると主張。具体的には、訂正前は「ユーザーによる操作を受けて対象地点の位置情報を取得する」とされていたが、訂正後は「候補抽出手段で抽出された地点候補が表示されている間に、シンボルマークに対応する位置に制限される」と明記されており、実質的に同じ内容であるため、特許請求の範囲が拡張されていないと訴えた。

被告の主張

被告は、訂正後の請求項の解釈について異議を唱え、訂正前の請求項が明瞭であるとの主張を展開した。特に、訂正後も元の請求項と同様の内容であるため、原告の主張は誤りであるとし、特許請求の範囲が拡張されているとの原告の主張を否定した。

当裁判所の判断

裁判所は、訂正前の請求項1と訂正後の請求項1が実質的に同じであることを認め、訂正後の請求項が明瞭でない記載の釈明を目的としていると判断した。特許の技術的意義は、位置情報を取得できる地点の範囲を制限することにあり、訂正が特許請求の範囲を拡張するものではないとされ、審決の判断は誤りとされた。

結論

原告の請求は棄却され、特許庁の審決に違法は認められなかった。


原審の種類、判示事項