審決取消訴訟判決(特許) 令和5年(行ケ)第10013号

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原文リンク

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要約

発明の名称

電動機用磁極ハウジングの製作方法

発明の簡単な説明

亜鉛メッキされた金属薄板を用いて、簡便かつ低コストで電動機用磁極ハウジングを製作する方法。

主文

特許庁の拒絶査定に対する不服審判請求は不成立とされ、原告の請求は理由がないと判断された。

経緯

原告は2017年に特許出願を行い、2021年に特許庁から拒絶査定を受けた。原告は不服審判を請求したが、2022年に不成立の審決を受け、これに対して訴訟を提起した。

争点

発明の進歩性の有無が争点であり、特許庁は既存技術を引用し、原告の発明が新規性や進歩性を欠くと判断した。

原告の主張

原告は、周知の事項1と2の適用に誤りがあると主張し、特に周知の事項1は引用発明に関連性がないため、適用の動機付けがないと述べた。また、周知の事項2の適用も前提が不十分であると主張した。

被告の主張

被告は、周知の事項1と2が引用発明の課題解決に寄与することを認め、当業者が本願発明の構成を容易に想到できたと主張した。特に、周知の事項の適用に技術的な妥当性があるとした。

当裁判所の判断

裁判所は、周知の事項1と2が共に電動機の技術分野に属し、引用発明の課題を解決するために適用可能であると認定した。原告の主張する阻害要因は認められず、当業者が本願発明の構成を容易に想到できたと判断した。

結論

原告の請求は理由がないとされ、特許庁の拒絶査定は妥当であると結論づけられた。


原審の種類、判示事項