審決取消訴訟判決(特許) 令和5年(行ケ)第10012号

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原文リンク

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要約

発明の名称

凹凸状シボパターン補修用マスキングシート及び補修方法

発明の簡単な説明

本件発明は、凹凸状シボパターンの補修を目的としたマスキングシートとその補修方法であり、開口部を持つシート材から構成され、補修対象に塗料を吹き付ける方法が詳細に記載されている。

主文

特許第6172509号に関する無効審決を取り消す訴訟において、原告の請求は棄却される。

経緯

原告は特許第6172509号を取得したが、被告が特許の無効を求め、特許庁は令和5年1月4日に特許を無効とする審決を下した。原告はこの審決に対し、令和5年2月13日に訴訟を提起した。

争点

本件発明の新規性及び進歩性が争点となっており、特に引用発明との相違点や、当業者が容易に想到できるかどうかが問題とされている。

原告の主張

原告は、本件発明が補修対象の凹部に対して汎用的に対応できる特性を持つと主張し、引用発明は樹脂成形品の補修に限定されると述べた。また、特許請求の範囲に樹脂成形品を除外する記載がないことを指摘し、相違点があると主張した。

被告の主張

被告は、引用発明である特開2010-155434号公報が本件発明と一致する点と相違点があることを指摘し、特に区画部材の構造が異なることを強調した。引用発明に基づいて当業者が容易に想到できる内容であるため、本件発明は無効であると主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の主張する相違点が特許請求の範囲に記載されていないことを指摘し、認定の誤りはないと判断した。また、特許の新規性や進歩性の判断において、特許請求の範囲の記載が重要であると強調し、引用発明との実質的な相違は認められないと結論付けた。

結論

原告の取消事由は理由がないとされ、請求は棄却された。