審決取消訴訟判決(特許) 令和5年(行ケ)第10011号
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要約
発明の名称
携帯端末の遠隔操作用デバイス
発明の簡単な説明
ユーザーのタッチ操作情報を無線で送信し、携帯端末のタッチパネルに直接入力するデバイスで、特定のデバイスに依存しない新たな遠隔操作方法を提供する。
主文
原告の請求は棄却され、特許庁の審決に違法は認められない。
経緯
原告は特許出願を行ったが、特許庁から拒絶査定を受け、不服審判を請求した。しかし、特許庁はその請求を認めず、令和4年12月20日に審決を下した。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。
争点
本願発明と引用発明の相違点、特に無線送信手段や表示部の特定に関する相違が進歩性に影響を与えるかどうかが争点となった。
原告の主張
原告は、引用発明の実施例が有線接続のみを示しているため、無線通信にする動機がないと主張した。また、引用発明における「撮像」が必須であり、これを無線通信技術である「miracast」に置き換える動機がないと主張した。さらに、カーナビが車載器であることが前提であるため、携帯可能な操作デバイスへの変更が容易ではないと主張した。
被告の主張
被告は、特別な技術的要請がない限り、当業者が有線または無線を選択するのは設計的事項であり、無線通信による利便性の向上は周知の効果であると反論した。また、引用文献には「撮像」が必須であることを示す記載はないとし、miracastは当時広く使用されていた技術であるため、当業者が容易に想到できると主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、原告の主張を退け、特許庁の審決に誤りはないと判断した。特に、無線通信にする動機があると認定し、引用発明の「撮像」が必須であるとの原告の主張も否定した。また、互換性の問題は別の要因によるものであり、miracastの制約が引用発明の互換性を阻害するものではないとした。
結論
原告の請求は棄却され、特許庁の審決に違法は認められないとの結論に至った。