審決取消訴訟判決(商標) 令和5年(行ケ)第10010号
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要約
商標
リフナビ大阪
商品又は役務
メンズエステ業界に関連する役務
主文
本件は、商標「リフナビ大阪」の登録出願に対する拒絶査定に関する訴訟である。
経緯
原告は特許庁からの拒絶査定を不服として不服審判を請求したが、特許庁はその請求を不成立とし、審決を下した。原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起した。
争点
本願商標と引用商標の類似性、特に商標法第4条第1項第11号に該当するかどうかが焦点となった。
原告の主張
原告は、本願商標「リフナビ大阪」が一体的に認識されると主張したが、「大阪」の部分が識別力を弱めるため、必ずしも一体不可分とは言えないとされた。また、過去の審決例を挙げて類似性を主張したが、商標の類否は個別具体的に判断されるべきであり、過去の例が直接的に影響を与えるものではないとされた。
被告の主張
被告は、引用商標の上側先頭部分が文字の一部を図案化したものであると評価されたが、これは誤りであると指摘され、図案化が商取引で一般的に行われていると主張したが、示された例は少なく、広く知られた商標は含まれていないため、その主張は支持されないとされた。
当裁判所の判断
裁判所は、引用商標の「リ」の部分が片仮名の「リ」と共通しているが、図案化の程度が低いため、容易に「リフナビ」と認識されると判断した。また、本願商標の「ナビ」は一般的に使用される言葉であり、出所識別標識としての印象は強くないと結論付けられた。最終的に、本願商標は商標法に基づき登録できないと判断された。
結論
本願商標「リフナビ大阪」と引用商標「ノフナビ」または「ソフナビ」は、外観、称呼、観念において明確に区別可能であり、混同の恐れはないと判断された。