審決取消訴訟判決(特許) 令和5年(行ケ)第10009号

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原文リンク

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要約

発明の名称

古紙処理装置

発明の簡単な説明

古紙を再生処理し、稼働開始時刻に基づいて稼働停止時刻を算定する機能を持つ装置。

主文

本件補正発明は特許法により特許を受けることができないと判断され、原告の請求は却下された。

経緯

原告は古紙処理装置に関する特許出願を行い、手続補正を経て拒絶査定を受けたため、不服審判を請求した。しかし、特許庁は補正を却下し、審判請求が成り立たないとの審決を下した。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。

争点

手続補正後の請求項に関する特許発明の進歩性、特に制御部の機能に関する新規性が問われている。

原告の主張

原告は補正後の発明が進歩性を有すると主張し、特に運転開始予定時刻と再生予想時間の誤認を指摘した。運転開始予定時刻は午後6時から午前6時と認定すべきであり、再生予想時間は約1時間とすべきであると主張した。また、引用発明に甲2の記載を適用することが不適切であるとし、当業者にとって明らかでない点を強調した。

被告の主張

被告は、引用発明と本件補正発明の相違点が当業者にとって容易に想到できる範囲内であると主張し、特許性が否定されるべきであるとした。また、両者の技術分野が異なるため、当業者が本件補正発明を容易に想到できる動機付けがないとし、原告の主張には誤りがあると反論した。

当裁判所の判断

裁判所は、補正後の請求項に「稼働開始時刻」の限定がないため、原告の主張する相違は認められないとした。また、引用発明の「再生予想時間」についても、必要な裁断紙片の量を検出する記載がないため、原告の主張には誤りがないとされた。引用発明と甲2の記載事項は同一技術分野に属し、時間の算定に関する共通点があるため、適用の動機付けが存在すると判断された。最終的に、補正発明の効果は引用発明から予測される範囲内であるとされ、原告の請求は却下された。

結論

本件補正発明は特許法により特許を受けることができないとされ、原告の請求は理由がないと結論付けられた。


原審の種類、判示事項