審決取消訴訟判決(意匠) 令和5年(行ケ)第10008号
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要約
意匠の物品
瓦(登録第1663938号)
意匠の簡単な説明
沖縄の伝統的な瓦を模したデザインで、特に男瓦と女瓦の形状や模様に特徴がある。
主文
原告の意匠登録は無効とされ、被告の意匠権が認められる。
経緯
原告は、被告が登録した瓦の意匠が自社の「ちゅら瓦」を模倣しているとして無効を求め、特許庁に無効審判を請求したが、特許庁は請求を棄却。原告はその審決の取消しを求めて訴訟を提起した。
争点
意匠の新規性、創作非容易性、類似性の判断、共同出願違反の有無、意匠の公開状態についての解釈。
原告の主張
原告は、被告の意匠が出願前に公然知られていたため新規性を欠くと主張し、特に男瓦の模様が類似していると指摘。また、共同出願違反があるとし、意匠の類似性や公開状態についても異議を唱えた。
被告の主張
被告は、意匠の新規性が保たれていると主張し、公開された情報が意匠法の適用を受けないと反論。意匠の類似性については、需要者の視覚に基づくべきであり、具体的な相違があると主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、原告の意匠が公然知られたものであると認定し、意匠法に基づく登録が無効であると判断。また、共同出願違反についても、原告の主張は認められなかった。特に、公開状態の解釈において、被告の主張は不十分であるとされた。
結論
原告の意匠登録は無効とされ、被告の意匠権が認められる結果となった。