審決取消訴訟判決(意匠) 令和5年(行ケ)第10007号

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原文リンク

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要約

意匠の物品

瓦(意匠登録第1670710号)

意匠の簡単な説明

コ字状のラインを持ち、男瓦の一部として機能する意匠。

主文

原告の意匠登録無効審決の取消しを求める訴えは棄却される。

経緯

原告小林瓦工業は、特許庁が令和4年12月13日に意匠登録を無効とする審決を下したことに対し、その取消しを求めて訴訟を提起した。特許庁は、原告が提出した意匠が新規性を欠くと判断し、過去に存在した「本件模様瓦」に類似しているとした。

争点

意匠の新規性の有無、特に引用意匠が公然知られたものであるかどうかが争点となった。

原告の主張

原告は、特許庁の審決が誤りであると主張し、意匠が新規性を有し、過去の模様瓦とは異なる独自性を持つと主張した。また、意匠の公開事実が法定の証明書に該当するとし、意匠が公然知られたものでないと主張した。

被告の主張

被告隈研吾事務所は、原告が送付したパンフレットにより意匠が公然知られたものであると主張し、引用意匠と本件意匠の類似性を指摘した。また、隈が意匠の創作に関与したことを強調した。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の意匠が新規性を欠くと判断し、引用意匠が公然知られたものであると認定した。特に、パンフレットの内容が一般向けに作成されており、秘密保持契約が存在しないため、被告はその内容を秘密にする義務がないとされた。また、意匠の類似性についても、形状や機能において共通点が多いとし、最終的に本件意匠は無効とされるべきであるとの結論に至った。

結論

原告の訴えは棄却され、意匠登録は無効とされる。


原審の種類、判示事項