審決取消訴訟判決(商標) 令和5年(行ケ)第10005号

以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。

原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10005」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

商標

KAZE

商品又は役務

被服

主文

原告の請求は棄却される。

経緯

原告は令和3年5月1日に「被服」を指定商品とする商標登録出願を行ったが、令和4年3月4日に拒絶査定を受けた。原告は同年5月23日に不服審判を請求し、特許庁は令和4年12月13日に「本件審判の請求は成り立たない」との審決を下した。原告はこの審決の取り消しを求めて令和5年1月19日に訴訟を提起した。

争点

本願商標と引用商標の類似性、指定商品との関係、商標の識別力の有無、取引上の混同の恐れ。

原告の主張

原告は、本願商標の中段部分「KAZE」を英語風に認識し、他の部分と合わせて異なる印象を与えると主張した。また、緑色の麻葉文様図形が特異なデザインであり、商標全体から「KAZE」を認識できないと主張した。

被告の主張

被告は、本願商標と引用商標が外観、称呼、観念において類似しており、取引者に誤認混同を引き起こすおそれがあると主張した。特に、商標の要部として「KAZE」を抽出し、他の構成要素を無視して類似性を判断することが許されるとした。

当裁判所の判断

裁判所は、本願商標が引用商標と類似していると認定した。具体的には、「KAZE」から「カゼ」という称呼が生じ、観念も同様に生じると判断した。また、指定商品が一致するため、商標法に基づき類似性が認められるとした。原告の主張には理由がないとし、審決の判断に誤りはないと結論づけた。

結論

原告の請求は棄却され、商標の類似性が認められたため、審決は支持される。