審決取消訴訟判決(商標) 令和5年(行ケ)第10003号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10003」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
商標
靴の上部と靴底の境界に配置された黄色の破線状の位置商標。
商品又は役務
靴及びブーツ。
主文
本件は、原告が特許庁の商標登録出願に対する拒絶査定を不服として提訴したものであり、商標法に基づく登録の適格性が争点となった。
経緯
原告は「Dr. Martens」ブランドの靴を製造・販売しており、特許庁は本願商標が商品の機能や美観に寄与する形状であると判断し、拒絶査定を下した。原告はこの決定に対して不服審判を請求し、訴訟に至った。
争点
本願商標が商標法に該当するかどうか、特に識別力や周知性の有無が焦点となった。
原告の主張
原告は、本願商標が特定の靴のデザインとして認知されていないと主張し、アンケート調査の結果を挙げて、靴を頻繁に購入する者の約3割が原告ブランドとの関連を想起できる一方、残りの大多数は認識していないと指摘した。また、他にも同様のデザインが流通しているため、独占的使用は不当であると主張した。
被告の主張
被告は、原告以外の革靴やブーツに「イエローステッチ」と呼ばれる黄色の糸を用いた模様が存在すると主張し、これが本願商標の登録適格性を否定する理由になるとした。しかし、挙げられた商品は原告の模倣品や販売中止品であり、商標法の該当性を否定する理由にはならないとされた。
当裁判所の判断
裁判所は、本願商標が靴の形状や特徴を示すものであり、一般的な製造方法であるグッドイヤーウェルト製法において通常見られるものであると認定した。特に、黄色の糸を用いるウェルトステッチは一般的であり、特定の者に独占させることは公益上適切でないと判断した。また、商標の識別力についても、原告の主張は認められなかった。
結論
本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、登録は認められないと判断された。