審決取消訴訟判決(特許) 令和5年(行ケ)第10002号
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要約
発明の名称
LEDを用いた光源ユニットに関する特許
発明の簡単な説明
本発明は、LED基板、取付部材、カバー部材から構成される光源ユニットを含む照明器具に関するもので、特にカバー部材が収容凹部の開口端縁と隙間なく重なる設計が特徴である。
主文
特許庁の審決を取り消す。
経緯
原告は、被告が特許庁に出願した特許の無効を求め、特許無効審判を請求したが、特許庁はその請求を却下。原告はその決定に対して訴訟を提起した。
争点
特許庁の審決が正当であるかどうか、特に新規性や進歩性の有無が争点となっている。
原告の主張
原告は、特許の無効理由として新規性や進歩性の欠如を挙げ、特に甲1から甲3の文献に基づく実施形態が本件発明と同等であると主張。特に、取付部材とカバー部材の役割や構造に関する相違点が認められないとし、特許の有効性を否定する根拠を示した。
被告の主張
被告は、特許の進歩性が認められると主張し、特にカバー部材の構造や取付部材の機能が他の発明と異なる点を強調。原告の主張に対して、相違点の認定に誤りはないと反論し、特許の有効性を主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、原告の主張を支持し、特許の進歩性が認められないと判断。特に、取付部材とカバー部材の構造に関する相違点が明確であり、従来技術に基づく容易想到性が認められるとした。特に、カバー部材の設計が他の発明と同等であることが確認され、特許の無効理由が成立すると結論付けた。
結論
特許庁の審決は違法であるため、取り消されるべきである。