審決取消訴訟判決(意匠) 令和4年(行ケ)第10133号

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原文リンク

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要約

意匠の物品

自動車用フロアマット

意匠の簡単な説明

本件登録意匠は特定の形状とデザインを持つ自動車用フロアマットであり、特にその形状が他の製品と異なる点が特徴である。

主文

本件登録意匠は先行意匠に類似すると判断され、原告の請求が認められる。

経緯

原告は被告の自動車用フロアマットの意匠の無効を求めて特許庁に審判を請求したが、特許庁は無効審判の請求が成り立たないとの審決を下した。原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起した。

争点

本件の争点は、先行意匠が本件出願日前に公然知られていたかどうか、及び登録意匠と先行意匠の類似性の有無である。

原告の主張

原告は、先行意匠が本件出願日前に公然知られていたと主張し、ユーアイが販売したフロアマットの形状が本件登録意匠と一致することを証拠として提出した。また、過去にユーアイに対して多くのフロアマットを販売しており、OEM製造を委託していることを示す確認書も提出した。

被告の主張

被告は、原告が主張する先行意匠が本件出願日前に公然知られたことを否定し、提出された証拠が不十分であると反論した。特に、カタログの発行や配布が立証されていないこと、証拠が同一製品を示していないことを指摘し、ウェブサイトの情報は改ざんの可能性があるため信用性に欠けると主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の提出した証拠が不十分であると認めつつも、先行意匠の存在を支持する証拠があると判断した。特に、ユーアイの製品の形状が原告が納品を受けたフロアマットと一致していることから、先行意匠が公然知られていたと認定した。また、登録意匠と先行意匠の類似性についても、全体的な美感において共通点があると判断した。

結論

本件登録意匠は先行意匠に類似すると判断され、原告の請求が認められる結果となった。


原審の種類、判示事項