審決取消訴訟判決(意匠) 令和4年(行ケ)第10132号
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要約
意匠の物品
自動車用フロアマット
意匠の簡単な説明
登録第1652307号の自動車用フロアマットの意匠は、特定の形状とデザインを有する。
主文
原告の請求を認め、特許庁の審決を取り消す。
経緯
原告は被告の意匠の無効を求めて特許庁に審判を請求したが、特許庁は2022年11月に請求を不成立とする審決を下した。原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起した。
争点
本件の争点は、原告が主張する先行意匠が公然知られていたかどうか、及び登録意匠と先行意匠の類似性の有無である。
原告の主張
原告は、先行意匠が出願前に公然知られていたと主張し、特にユーアイのカタログや設計図面、検品写真を証拠として提出した。これにより、先行意匠が新規性を欠くことを示し、登録意匠の無効を求めた。また、先行意匠の形状が登録意匠と類似していると主張した。
被告の主張
被告は、原告が提出した証拠が先行意匠の公然性を証明するには不十分であると主張した。特に、カタログや設計図面が不特定多数に公開されていないため、先行意匠としての要件を満たさないと反論した。また、登録意匠と先行意匠の類似性についても、相違点が多く、類似性は認められないとした。
当裁判所の判断
裁判所は、原告が提出した証拠が先行意匠の公然性を示すものであると認定し、特にユーアイの製品が出願日前に販売されていた事実を重視した。また、登録意匠と先行意匠の類似性について、全体的な美感において共通点が認められると判断し、相違点があっても類似性があると結論付けた。
結論
本件登録意匠は先行意匠に類似すると判断され、特許庁の審決には誤りがあるため、原告の請求が認められた。