審決取消訴訟判決(特許) 令和4年(行ケ)第10131号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R4-10131」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
熱伝導性ワイヤ編物を用いた熱交換装置
発明の簡単な説明
熱伝導性ワイヤ編物を用いて熱を効率的に伝導し、特に金属枠を用いることで軽量化と放熱効果を実現する装置。
主文
本願発明は特許法に基づき特許を受けることができないと判断され、原告の請求は棄却される。
経緯
原告は特許出願を行ったが、特許庁から拒絶査定を受け、不服審判を請求。特許庁は審決を下し、原告はその取り消しを求めて訴訟を提起した。
争点
本願発明と引用発明の相違点、特に金属枠の形成方法や接続方法の違いが容易想到性に影響を与えるかどうかが争点となった。
原告の主張
原告は、本願発明の金属枠が熱伝導性編物を保持する役割を果たし、引用発明の固定部材は単に可撓導体を挟むだけであると主張。また、相違点の認定に誤りがあり、特に熱伝導性編物の効果的な接続方法や放熱条件が引用発明には存在しないと主張した。
被告の主張
被告は、引用発明の固定部材が金属製であるかどうかは特定されておらず、両者の相違点は容易に想到可能であると主張。特に、引用発明の構成が本願発明の要件を満たすとし、原告の主張を退けた。
当裁判所の判断
裁判所は、相違点の認定に誤りはないとし、金属枠の形成方法や接続方法が当業者にとって容易に想到可能であると判断。また、原告が主張する顕著な効果についても具体的な実験データが不足しているため認められないとした。
結論
原告の請求は棄却され、特許庁の審決は正当であると結論づけられた。