審決取消訴訟判決(特許) 令和4年(行ケ)第10129号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R4-10129」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
セレコキシブ組成物
発明の簡単な説明
微粒子セレコキシブを含む製薬組成物で、特に粒子サイズや生物学的利用能に関する請求項が含まれる。
主文
本件特許の訂正発明はサポート要件を満たさないと判断され、特許の一部が取り消される。
経緯
被告は1999年に特許出願し、2004年に特許が設定登録された。2016年、原告が無効審判を請求したが、特許庁は不成立とした。原告は知的財産高等裁判所に訴え、2019年に審決が取り消された。再審理後、2022年に再度請求不成立の審決が下され、原告は訴訟を提起した。
争点
特許請求の範囲の訂正がサポート要件に適合するか、進歩性があるか、明確性が保たれているかが争点となった。
原告の主張
原告は、特許明細書に粒子サイズD90が生物学的利用能に与える影響や粒度分布の記載がないと主張し、特定の製剤形態が他の剤型と比較して生物学的利用能を向上させるか不明であると指摘。特に、粉砕方法の特定が不明確であり、技術常識に基づく粒子径分布の特定が不可能であると主張した。
被告の主張
被告は、特許請求項が粒子サイズの広範な範囲を示すだけでは生物学的利用能の改善を理解できないとし、特許のサポート要件違反を主張。明細書には、セレコキシブの結晶形態の問題点や粉砕による粒子サイズの改善が記載されており、加湿剤の添加による生物学的利用能の向上も示されていると反論した。
当裁判所の判断
裁判所は、特許請求の範囲の訂正が法的要件を満たしていると認め、原告の無効理由は理由がないと判断した。特に、訂正発明は明確であり、実施可能性も十分に記載されているとされた。D90の数値範囲が技術常識に反しており、課題を解決できない部分を含むことが問題視された。
結論
特許のサポート要件は満たされていないと結論づけられ、特許の一部が取り消される判決が下された。