審決取消訴訟判決(特許) 令和4年(行ケ)第10127号
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要約
発明の名称
セレコキシブ組成物
発明の簡単な説明
セレコキシブ粒子を含む製薬組成物で、特に粒子サイズや生物学的利用能に関する特性を有する。
主文
本件特許の請求の範囲はサポート要件に適合せず、特許の有効性が否定される。
経緯
被告は1999年に特許出願し、2004年に特許が設定登録された。2016年、原告が無効審判を請求したが、特許庁は不成立とした。原告は知的財産高等裁判所に訴え、2019年に審決が取り消された。再審理の結果、2022年に特許庁は再度請求不成立の審決を下し、原告は訴訟を提起した。
争点
特許請求の範囲の訂正がサポート要件に適合するか、特許の明確性や実施可能性が満たされているかが争点となった。
原告の主張
原告は、特許明細書に粒子サイズD90が生物学的利用能に与える影響や粒度分布の記載が不十分であると主張。特に、粉砕方法や粒子サイズの特定が不明確で、特許請求の範囲が限定されていないと指摘した。また、特定の製剤形態についても生物学的利用能の向上が不明であると述べた。
被告の主張
被告は、特許請求項における粒子サイズの範囲が生物学的利用能の改善を示すものであり、明細書には粉砕による粒子サイズの改善や加湿剤の効果が記載されていると反論した。特に、ピンミルによる粉砕が均一な結晶形を得るために重要であると主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、特許の訂正が適法であり、原告の無効理由は却下された。特に、粒子サイズのD90が生物学的利用能に寄与することを認め、明細書の記載が当業者にとって実施可能であると判断した。また、特許請求の範囲の訂正が明細書の範囲内で行われたことを確認し、サポート要件に適合しないとの原告の主張を退けた。
結論
特許請求の範囲はサポート要件に適合せず、特許の有効性が否定される。