審決取消訴訟判決(特許) 令和4年(行ケ)第10126号

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原文リンク

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要約

発明の名称

低地球温暖化係数を持つ化合物を含む組成物

発明の簡単な説明

特定の化合物を含む組成物で、特にHFO-1234yfの含有量が77.0モルパーセント以上であることを求める。

主文

特許第6752438号に関する特許無効審決を取り消す。

経緯

原告は特許権者として特許の訂正を求めたが、特許庁はその訂正を認めず、特許を無効とする審決を下した。原告はこの審決に対して訴訟を提起した。

争点

特許法に基づく訂正要件とサポート要件の違反の有無が争点となる。

原告の主張

原告は、訂正によってHFO-1234yfの下限値を設定したことが新規事項に当たらないと主張し、特許明細書に記載された技術的事項の範囲内での訂正であると主張した。また、特許の内容が明確であり、当業者が理解できるものであると述べた。

被告の主張

被告は、特許明細書に記載された成分分析が不十分であり、特定の成分の含有量が明示されていないため、当業者が本件訂正発明の組成物を導き出すことはできないと主張した。また、訂正事項が新たな技術的事項を導入しているため、特許法に適合しないとした。

当裁判所の判断

裁判所は、訂正の適合性について検討し、特許明細書に記載された組成物の成分分析が不十分であることを指摘した。特に、HFO-1234yfの含有量に関する制限がないことが問題視され、サポート要件に違反していると判断された。訂正は新たな技術的事項を追加しないと結論付けられたが、明細書の記載が不十分であるため、特許の有効性に疑問が呈された。

結論

特許の訂正は認められず、特許無効審決は取り消される。