審決取消訴訟判決(特許) 令和4年(行ケ)第10125号

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原文リンク

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要約

発明の名称

ハロカーボン混合物からヒドロフルオロカーボンを直接調製する方法

発明の簡単な説明

特定の化合物を含む組成物に関するもので、冷媒やエアロゾル噴霧剤としての使用を含む。

主文

特許第6585232号に関する特許無効審決の取消訴訟において、原告の訂正請求を認容する。

経緯

原告は特許権者として特許の訂正を求めたが、特許庁はその訂正を認めず特許を無効とする審決を下した。原告はこの決定に対して訴訟を提起した。

争点

特許法に基づく訂正要件の適合性が争点であり、訂正が新たな技術的事項を追加するものかどうかが問われている。

原告の主張

原告は、特許請求の範囲から「HCFC-225cbを1重量%以上で含有する組成物」を除外する訂正が明細書に記載された内容の範囲内での限定であり、新たな技術的事項を追加するものではないと主張。訂正は明確化を目的としており、特許の権利範囲を狭めるものであるため、第三者に不測の損害を与えるものではないと述べている。

被告の主張

被告は、訂正が新規事項の追加に当たると主張し、特許請求の範囲の記載のみで判断することは誤りであると指摘。原告の訂正前の特許請求が明確性やサポート要件を満たせば新規事項の追加に該当しないという主張は誤解であると反論している。

当裁判所の判断

裁判所は、特許出願における発明の同一部分を除外する訂正が適切に行われていない場合、第三者に不測の損害を与える可能性があると警告。特許の有効性や発明の新規性が問われる中で、訂正が新たな技術的事項を導入しないと結論付け、原告の主張を認めた。

結論

原告の訂正請求を認容し、特許無効審決を取り消す。