審決取消訴訟判決(商標) 令和4年(行ケ)第10122号

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原文リンク

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要約

商標

朔北カレー

商品又は役務

カレー関連

主文

本件審決は取り消されるべきである。

経緯

原告は2020年2月26日に商標「朔北カレー」を出願したが、2021年9月に拒絶され、2021年11月に不服審判を請求。特許庁は2022年10月に審判請求を不成立とする決定を下した。

争点

商標法第4条第1項第11号に該当するかどうか、特に商標の類似性について。

原告の主張

原告は「朔北」が特定の意味を持たない造語であり、商標全体としての観念が「北方の寒冷地で食する香辛料の効いた温かいカレー」であると主張。称呼が同じであっても、外観や観念の違いから混同の恐れはないとし、商標の構成要素を分離して観察する手法に誤りがあると指摘した。

被告の主張

被告は「朔北」が一般的に知られていない造語であり、出所識別機能を果たさないと主張。また、商標の称呼が同じでも、観念や外観が異なるため混同の恐れはないとした。

当裁判所の判断

裁判所は、商標の類否判断において外観、称呼、観念を総合的に考慮すべきとし、特に「朔北」と「カレー」の結合が不可分であると判断。称呼が同じであっても、観念の違いから混同の恐れはないとし、原告の主張を支持した。

結論

本願商標「朔北カレー」は、外観、称呼、観念において顕著に相違し、非類似であるため、商標法に違反しないと結論付けられた。