審決取消訴訟判決(商標) 令和4年(行ケ)第10121号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R4-10121」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
商標
Julius Tart
商品又は役務
眼鏡フレーム
主文
原告の請求は棄却される。
経緯
原告は商標「TART」の権利者であり、被告は「Julius Tart」の商標権者である。原告は被告の商標が自社の商標と類似していると主張し、特許庁に商標登録無効審判を請求したが、特許庁は「本件商標は無効とする理由がない」との審決を下した。原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起した。
争点
商標の類似性、指定商品との関係、商標の周知性、原告の権利の有効性。
原告の主張
原告は「TART」が眼鏡関係商品で周知のブランドであり、被告の商標が誤認混同を引き起こす可能性があると主張。特に、原告は「TART」の商標が米国で広く認識されていることを証明しようとしたが、提出した証拠は不十分であった。また、原告はタート氏の承継者であると主張し、被告が権利を持たずに「TART」を使用していると訴えた。
被告の主張
被告は「Julius Tart」が独自の知名度を持ち、混同の恐れはないと反論。被告はタート氏の遺族と協力して商標を登録しており、原告の主張する周知性は否定された。被告は、原告の商標が日本市場で広く認識されていないことを強調し、商標の構成部分についても全体として認識されるべきであると主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、両商標が外観、称呼、観念のいずれにおいても明確に異なり、非類似であると判断した。原告の提出した証拠は商標の周知性を立証するものではなく、商標登録の出願時における周知性が重要であるとされた。また、商標の構成部分については、全体が一体的に認識されるため、部分的な比較は許されないとし、原告の主張には根拠がないと認定された。
結論
本件商標は商標法第4条第1項第11号及び第15号には該当せず、原告の請求は棄却されるべきとの結論に至った。