審決取消訴訟判決(商標) 令和4年(行ケ)第10120号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R4-10120」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
商標
TART
商品又は役務
眼鏡フレーム
主文
原告の請求は棄却され、被告の商標「JULIUS TART OPTICAL」の登録は適法であると判断された。
経緯
原告は商標「TART」の権利者であり、被告は「JULIUS TART OPTICAL」の商標権者である。原告は被告の商標が自社の商標と類似しているため無効を求めたが、特許庁は両商標の外観、称呼、観念が明確に異なるため、混同の恐れはないと判断した。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。
争点
本件は商標「TART」と「JULIUS TART OPTICAL」の類似性、周知性、及び商標法に基づく権利の有効性に関するものである。特に、両商標の外観、称呼、観念の違い、及び原告の商標の周知性が争点となった。
原告の主張
原告は、商標「TART」が眼鏡フレームにおいて広く認識されている商標であり、被告の商標が類似しているため、誤認混同の恐れがあると主張した。また、原告は「TART」ブランドが著名人に愛用されていることを根拠に、商標の周知性を証明しようとした。
被告の主張
被告は、原告の商標「TART」が周知性を持たないと反論し、原告が提出した証拠が不十分であることを指摘した。また、被告は「JULIUS TART OPTICAL」が一体的に認識されるため、商標の一部を取り出して比較することは不適切であると主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、商標「TART」が一般的な意味を持つ単語であり、また「JULIUS」の部分が識別機能を果たすことから、両商標は外観、称呼、観念のいずれにおいても明確に異なると判断した。したがって、両者は非類似であり、誤認混同の恐れはないと結論付けた。また、原告の商標の周知性についても、提出された証拠が不十分であるとされた。
結論
原告の主張には誤りがあるとされ、本件商標の登録は適法であると結論づけられた。