審決取消訴訟判決(商標) 令和4年(行ケ)第10119号

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原文リンク

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要約

商標

GINZA CLEAR

商品又は役務

エステティックサロン、ビューティー系コンテンツ、健康食品

主文

本件は、特許庁が商標登録出願に対して行った拒絶査定に対する不服審判請求が不成立とされたことに関する訴訟である。

経緯

原告は商標「GINZA CLEAR」の登録を求めたが、特許庁は地名「GINZA」が出所識別機能を持たないと判断し、商標登録を拒否した。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。

争点

本願商標と引用商標の類似性、指定商品・役務の関係、商標の識別力、混同の可能性について検討される。

原告の主張

原告は「GINZA」が高級感を示すと主張し、「CLEAR」が出所識別力を持つと主張した。また、商標の使用がエステティックサロンやビューティー系コンテンツに関連しているため、混同の恐れはないとした。

被告の主張

被告は、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、他の商標と類似しているため、登録が認められないと主張した。特に「CLEAR」が支配的な要素であり、混同の可能性があるとした。

当裁判所の判断

裁判所は、商標の類似性を外観、称呼、観念の観点から総合的に判断し、「GINZA」が地名であり出所識別機能が弱いこと、「CLEAR」が他の商標と類似していることを認定した。また、指定商品や役務の類似性も考慮し、混同の可能性があると判断した。

結論

原告の審決取消請求は理由がないと判断され、本願商標の登録は認められない。