審決取消訴訟判決(特許) 令和4年(行ケ)第10118号

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原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R4-10118」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

発明の名称

タッチパネルディスプレイを用いた制御装置

発明の簡単な説明

音声出力装置の音質や音量を制御するためのモバイル機器に関する発明で、特に通信不能時の状態表示の更新に関する技術を含む。

主文

特許庁の審決を取り消すことを求める原告の訴えは棄却される。

経緯

原告は特願2016-95558号を分割し特願2020-202553号を提出したが、特許庁は拒絶査定を行い、不服審判を請求した。特許庁は補正を却下し、最終的に審決を下した。原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起した。

争点

本件の争点は、特許出願の進歩性の有無であり、特に無線通信が不可能な場合の音量設定技術が公知技術に基づくものであるかどうかが焦点となった。

原告の主張

原告は、甲1発明が無線通信不能時の音量操作表示を考慮していないと主張し、甲4の技術との関連性を否定した。また、甲4が本願発明の特徴を開示していないとし、特許庁の認定に誤りがあると訴えた。

被告の主張

被告は、甲1発明が無線通信の不具合時の対処を考慮することが当業者にとって当然であると主張し、甲4の技術が周知の技術であるとし、原告の主張を退けた。

当裁判所の判断

裁判所は、無線通信が不可能な場合の音量設定の変化がないことを指摘し、甲1発明に本件技術を適用することが容易であると判断した。また、原告の主張が技術的に不適切であるとし、甲4の技術が公知であると認定した。

結論

本願発明は公知技術に基づき容易に想到可能であるため、特許を受けることができないと結論付けられた。


原審の種類、判示事項