審決取消訴訟判決(特許) 令和4年(行ケ)第10117号

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原文リンク

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要約

発明の名称

カップ食品に関する発明

発明の簡単な説明

カップ状容器に収納された食品で、中皿を用いて食材を分離し、加熱後に食材を組み合わせる仕組みを特徴とする。

主文

原告の請求を棄却する。

経緯

原告は特許出願を行ったが、特許庁から拒絶査定を受け、不服審判を請求。特許請求の範囲を変更する補正を提出したが、特許庁はこの補正を却下し、審判請求は成り立たないとの審決を下した。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。

争点

補正発明と引用発明の相違点、特に「カップ容器本体の高さ方向中間位置」に関する解釈が争点となった。

原告の主張

原告は補正発明の構成要件が引用発明と異なる点を主張し、特に段差部の形成位置が中間位置に限定されるべきであり、引用発明にはそのような構成がないと主張した。また、引用発明が「3段の段差部」を持つため、補正発明の「2段の段差部」を満たさないと主張した。

被告の主張

被告は、補正発明が引用発明と実質的に相違がないとし、特許庁の判断が正当であると主張した。特に、引用発明の中皿嵌合部が「高さ方向中間位置」に形成されていることを指摘し、原告の主張を否定した。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の主張を退け、引用発明の中皿嵌合部が「高さ方向中間位置」に形成されていることを認めた。また、補正発明が2段の段差部を必要としつつ、さらに段差が存在することを排除しないと判断した。引用発明においても離間した状態が開示されていると認定し、総じて相違点はないと結論づけた。

結論

原告の請求は理由がなく、審決に違法は認められないとして、請求を棄却する判決が下された。