審決取消訴訟判決(特許) 令和4年(行ケ)第10115号
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要約
発明の名称
非水系塗料用の粉末状揺変性付与剤
発明の簡単な説明
特定の化合物や成分を用いて製造される非水系塗料用の粉末状揺変性付与剤に関する特許。
主文
特許庁の特許取り消し決定を支持し、原告の訂正請求を却下する。
経緯
原告は特許「非水系塗料用の粉末状揺変性付与剤」に関する国際特許出願を行い、特許が設定登録されたが、その後特許異議が申し立てられた。原告は特許請求の訂正を求めたが、特許庁はこれを認めず、特許を取り消す決定を下した。原告はこの決定の取消しを求めて訴訟を提起した。
争点
特許請求の訂正の適否、特許法に基づく誤記の訂正が特許請求の範囲を拡張または変更するかどうか。
原告の主張
原告は、特許法に基づく訂正の要件が満たされていると主張し、特に訂正が誤記の修正であると述べた。訂正前の記載が特定の構成要素を含むとし、訂正後の内容が明細書や技術常識から明らかであると主張した。また、訂正の目的が誤って限定されたとし、特許請求の範囲を減縮するものであると強調した。
被告の主張
被告は、原告の訂正が特許法に基づく誤記の訂正に該当せず、特許請求の範囲を拡張または変更するものであると主張した。特に、訂正前の記載には誤記がないとし、訂正後の記載が明確でないことを指摘した。また、特許法に基づく全ての発明特定事項が記載されるべきであると強調した。
当裁判所の判断
裁判所は、原告の主張を退け、訂正が特許法に適合しないとの判断を下した。特に、訂正前の記載には誤記がないため、訂正は誤記の訂正を目的とするものではなく、特許請求の範囲を変更するものであるとした。また、訂正後の記載が明確であるとは言えないとし、特許の不明確性はないと結論付けた。
結論
原告の訂正請求は認められず、特許庁の特許取り消し決定を支持する。