審決取消訴訟判決(特許) 令和4年(行ケ)第10113号

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原文リンク

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要約

発明の名称

表示装置

発明の簡単な説明

表示パネルと光センサを用いて印刷表示媒体の外光に対する拡散反射光を再現し、特定の条件下で画素の輝度を設定する技術。

主文

原告の特許出願に対する特許庁の拒絶査定を取り消すことはできない。

経緯

原告は「表示装置」に関する特許出願を行ったが、特許庁から拒絶査定を受け、不服審判を請求した。特許請求の範囲を変更する手続補正を行ったが、特許庁はこの補正を却下し、審判請求を認めないとの審決を下した。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。

争点

本発明の新規性及び進歩性が、引用発明や技術常識に基づいて容易に想到可能であるかどうか。

原告の主張

原告は、周囲光特性を測定し、表示画素の輝度を調整する技術が既に存在することを認めつつも、本発明が従来技術に比べて優れた効果を持つと主張した。また、ボトムエミッション構造やマイクロキャビティ効果の影響を挙げ、技術常識の認定に異議を唱えた。特に、周囲光の照度に基づく制御技術に阻害要因があるとし、これが進歩性を示す根拠であると主張した。

被告の主張

被告は、本発明が周囲光特性を考慮した輝度調整技術に基づいており、特許法に基づく独立特許要件を欠くと主張した。特に、技術常識として認定された内容が、表示装置の制御に適用可能であることを強調し、原告の主張が特定の製品に基づくものであり、一般的な技術常識に対する反論とは認められないとした。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の主張が特定の製品に基づくものであり、技術常識の認定が適切であると判断した。特に、マイクロキャビティ構造がなくてもOLEDがランバートエミッタとして機能することを示し、必須ではないと認定した。また、周囲光特性を考慮した輝度調整技術が既に存在することから、本発明は新規性や進歩性がないと結論づけた。

結論

原告の特許出願は新規性及び進歩性を欠くため、特許庁の拒絶査定は適法であり、原告の請求は棄却される。


原審の種類、判示事項