審決取消訴訟判決(特許) 令和4年(行ケ)第10112号
以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。
原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R4-10112」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
有料自動機の制御システム
発明の簡単な説明
現金とポイントを併用して動作する有料自動機の制御システムで、複数のランドリー装置の動作状態を効率的に監視し、管理サーバに情報を送信する仕組みを持つ。
主文
本件審決は、特許出願に関する無効審判の請求を棄却し、特許の有効性を確認するものである。
経緯
特許庁は無効審判を行い、原告の請求を棄却した。原告はこの決定の取り消しを求めて訴訟を提起した。被告は特許を維持するための主張を行った。
争点
特許の新規性と進歩性、特に相違点の認定や容易想到性が主な争点となっている。
原告の主張
原告は、特許請求の範囲が自明であり、特許法に基づく新規性や進歩性が欠如していると主張。特に、特許出願前に公知の技術に基づくものであり、相違点が容易に想到できると訴えた。
被告の主張
被告は、特許の構成が公知の技術とは異なり、相違点が容易に想到できないことを主張。特に、特許の新規性と進歩性が認められるべきであると反論した。
当裁判所の判断
裁判所は、原告の主張に対して相違点の認定や容易想到性について誤りはないと判断。特に、運転中の情報生成に関する動機付けが否定され、特許の有効性が確認された。補正についても当初の明細書に基づくものであると認定された。
結論
原告の請求は棄却され、特許の有効性が確認された。