審決取消訴訟判決(特許) 令和4年(行ケ)第10111号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R4-10111」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
車両ドアのベルトラインモール
発明の簡単な説明
本発明は、車両ドアのドアガラス昇降部に装着されるベルトラインモールに関するもので、特にその構造と機能に焦点を当て、剛性とデザイン性を両立させることを目的としている。
主文
特許無効審判請求が不成立とされたことに対する取消訴訟において、原告の主張は退けられ、被告の特許は有効と判断された。
経緯
原告は被告の特許の無効を求めて特許庁に審判を請求したが、特許庁は無効請求を退け、特許の訂正を認めた。原告はこの決定に対して取消訴訟を提起した。
争点
本件の主な争点は、特許の進歩性の認定判断の誤りであり、原告は特許の進歩性欠如や明確性要件違反を主張した。
原告の主張
原告は、特許の進歩性が欠如していると主張し、先行技術(甲1、甲2、甲3)に基づいて本件発明が容易に想到できるものであると述べた。特に、段差部の形状や装着方法、水切りリップの設計に関する相違点が特許性を支持するものであると主張した。
被告の主張
被告は、特許庁の判断が正当であり、相違点が実質的であるため、特許の進歩性が認められると反論した。特に、相違点が当業者にとって容易に想到できるものではないとし、特許の有効性を主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、原告の主張を退け、特許の進歩性についての判断が正当であると認定した。相違点が実質的であり、当業者が容易に想到できるものではないと判断し、特許の有効性を支持した。また、特許庁の審決に誤りはないと結論付けた。
結論
原告の請求は認められず、被告の特許は有効であるとの判断が下された。