審決取消訴訟判決(特許) 令和4年(行ケ)第10110号

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原文リンク

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要約

発明の名称

鋼管矢板式係船岸の設計方法

発明の簡単な説明

鋼管矢板の設計に関する特性値や剛度に関する条件を定め、鋼重を低減しつつ建設コストを抑制することを目的とした設計方法。

主文

特許第5919620号の無効を求める原告の訴えは棄却される。

経緯

原告は特許庁の無効審判に対し、特許の無効を求めたが、特許庁は請求項の一部を訂正し無効審判請求を却下。原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起した。

争点

本件発明の進歩性、実施可能性、サポート要件についての判断が争点となった。

原告の主張

原告は、特許請求の範囲に記載された数値が進歩性を基礎づけるものであり、ρの式の係数が条件によって変わるため、明細書からは具体的な実施方法が不明であると主張。また、鋼材特性に関する具体的な手段が記載されていないため、当業者は発明を実施できないと訴えた。

被告の主張

被告は、ρの式に関する技術常識を挙げ、当業者が必要な条件を満たす鋼材を選択できることを示し、実施可能であると反論。さらに、特許の実施可能要件についても、明細書には適切な説明があり、当業者が理解できる内容であると主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の主張が明確性要件とサポート要件を混同しているとし、明細書の記載からρの式の技術的意義を認め、発明の課題解決が可能であると判断。また、特定の鋼材降伏強度の特性値を用いることが当業者にとって容易であるとし、進歩性が認められないと結論付けた。

結論

原告の請求は棄却され、特許第5919620号は有効であると判断された。