審決取消訴訟判決(特許) 令和4年(行ケ)第10109号

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原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R4-10109」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

発明の名称

防眩フィルム

発明の簡単な説明

ディスプレイの表面への外光の映り込みを防ぎ、透過像鮮明度を高める防眩フィルムに関する発明。

主文

本件特許の取消決定は取り消される。

経緯

原告は特許庁に防眩フィルムに関する特許を出願し、特許権が設定登録されたが、その後特許異議の申立てが行われ、特許庁は特定の請求項に対する特許を取り消した。原告はこの決定に不服を申し立て、訴訟を提起した。

争点

本件特許の明確性、実施可能性、サポート要件が争点となり、特に撮影距離やFナンバーの設定に関する明確性が問題視された。

原告の主張

原告は特許の明細書に記載された内容が当業者にとって実施可能であり、特許請求の範囲は明確であると主張した。特に、撮影距離やFナンバーの設定については、当業者が技術常識に基づいて適切に設定できるとし、特許の実施可能性を強調した。

被告の主張

被告は特許請求の範囲が不明確であり、特に撮影距離やFナンバーの設定が不十分であると主張した。また、特許の実施可能性についても、具体的な実施例が不足していると指摘した。

当裁判所の判断

裁判所は、特許請求の範囲が明確性要件を満たしていると判断し、特に撮影距離やFナンバーの設定については、当業者が合理的に選択できる範囲であると認定した。また、特許の実施可能性についても、明細書に基づき第1実施形態が防眩フィルムの製造に寄与することが認められ、被告の主張は否定された。

結論

本件特許は明確性、実施可能性、サポート要件を満たしており、特許庁の取消決定は誤りであるため、取り消される。