審決取消訴訟判決(特許) 令和4年(行ケ)第10108号

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原文リンク

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要約

発明の名称

ハイダイナミックレンジトーンマッピング

発明の簡単な説明

本発明は、HDRビデオのフレームからベースレイヤーを生成し、トーンカーブパラメータを時間フィルタリングする手法を採用し、フレーム間の急激な明るさの変化を減少させる技術である。

主文

本件は、特許出願に対する拒絶査定に関する不服審判請求が不成立とされたことに対する訴訟である。

経緯

原告は特許庁に対し、ハイダイナミックレンジトーンマッピングに関する特許を出願したが、補正後の発明の進歩性が認められず、拒絶査定を受けた。原告はこの審決の取り消しを求めて訴えを提起した。

争点

手続補正後の請求項に関する進歩性の有無が争点であり、特許庁は補正前の発明と比較して新規性や進歩性がないと判断した。

原告の主張

原告は、特許庁の判断に対して異議を唱え、補正後の発明が甲1発明と異なる技術的特徴を有し、進歩性があると主張した。また、相違点の認定や周知技術の評価に誤りがあると訴えた。

被告の主張

被告は、甲1の記載に基づき、審決の認定に誤りはないと反論し、補正発明が甲1発明および周知技術に基づいて容易に想到できるものであると主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、補正発明が特許法29条2項により独立して特許を受けられないと判断し、補正は特許法17条の2第6項に違反するとした。甲1発明の構成要素が明確に示されており、周知技術に基づく技術的特徴が認められたため、原告の主張は退けられた。

結論

本願発明は特許を受けることができず、出願は拒絶されるべきと結論付けられた。


原審の種類、判示事項