審決取消訴訟判決(商標) 令和4年(行ケ)第10107号
以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。
原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R4-10107」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
商標
Class9 Software development kits(SDK)
商品又は役務
ソフトウェア開発キット
主文
原告の商標「Class9 Software development kits(SDK)」の登録を維持する。
経緯
原告は商標権を持つ「Class9 Software development kits(SDK)」に関して、被告がその商標の登録取消しを求めた。特許庁は被告の請求に基づき商標登録を取り消す決定を下したが、原告は日本オラクルが商標の通常使用権者であり、要証期間内に商標が使用されていたことを証明した。
争点
商標の使用の有無とその態様、特に原告が商標を要証期間内に使用していたかどうかが争点となった。
原告の主張
原告は、日本オラクルが自社のウェブサイトでソフトウェア開発キットを提供し、商標と同一の名称を用いて顧客と取引を行っていたことを証明した。これにより、商標が要証期間内に実際に使用されていたと主張した。
被告の主張
被告は出頭せず、主張を争わなかったため、具体的な主張は行われなかった。
当裁判所の判断
裁判所は、被告が出頭せず主張を争わなかったことから、原告の主張を認め、商標が要証期間内に使用されていたと判断した。特許庁の商標登録取消しの決定は誤りであるとし、原告の商標の登録を維持することが適当であるとした。
結論
特許庁の商標登録取消しの決定は誤りであり、原告の商標は登録を維持する。