審決取消訴訟判決(商標) 令和4年(行ケ)第10101号
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要約
商標
原告が出願した商標
商品又は役務
マレーシアの監督用及び証明用の印章に関連する商品
主文
原告の商標登録出願に対する拒絶査定を取り消すことはできない。
経緯
原告は特許庁に商標登録出願を行ったが、マレーシア政府の監督用印章と類似であるとして拒絶された。原告はこの決定に不服を申し立て、商標法の解釈に誤りがあると主張し、訴訟を提起した。
争点
商標法第4条第1項第5号に基づく商標登録の拒否の正当性、特にパリ条約第6条の3の解釈とその適用について。
原告の主張
原告は、商標法第4条第1項第5号の適用が本願商標にはないと主張し、権限のある官庁の出願であり、パリ条約第6条の3の例外要件を満たしていると述べた。また、条約の解釈が不適切であり、日本政府の解釈には合理的な理由があったと主張した。
被告の主張
被告は、商標法の適用が正当であり、公式日本語訳の解釈が正しいと主張した。さらに、他国での商標出願があるため、商標法の適用がないと述べた。
当裁判所の判断
裁判所は、原告の主張には論理的な飛躍があり、商標法第4条第1項第5号はパリ条約の義務を履行する正当な規定であると判断した。また、原告の他国の商標登録の不合理性についても、国内法に基づく通常の商標権の保護が求められるため、理由がないとされた。
結論
原告の請求は棄却され、商標登録の拒否は正当であると結論づけられた。