審決取消訴訟判決(特許) 令和4年(行ケ)第10099号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R4-10099」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
レーザ加工装置
発明の簡単な説明
レーザ光を加工対象物に照射し、改質領域を形成する方法および装置に関する発明。
主文
特許第4509578号に関する特許無効審判請求は不成立とする特許庁の審決を取り消さない。
経緯
原告は特許庁の審決に対し、特許の進歩性に疑問を呈し、無効を求めて訴訟を提起した。特許庁は、特許の内容が既存技術に基づくものであり、進歩性がないとの原告の主張を退けた。
争点
特許の進歩性の認定判断が誤っているかどうか。
原告の主張
原告は、特許の発明が既存の甲1発明に周知の技術を適用したものであり、容易に発明できたと主張。特に、加工中の集光点の自動焦点(AF)制御が当業者にとって常識であるため、特許の進歩性が欠如していると訴えた。
被告の主張
被告は、原告の主張が不適切であり、特許の発明は甲1発明と比較して独自性があると反論。特に、改質領域形成後のレンズの位置調整が重要な要素であり、周知技術を適用する動機がないと主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、特許の発明が甲1発明と異なり、特にレンズの位置調整や移動制御が新規性を持つと認定。周知技術の適用に関しても、当業者が容易に想到できるものではないとし、特許の進歩性を認めた。特に、加工中の焦点ずれを考慮した技術的改変が必要であると判断した。
結論
特許は無効とされず、進歩性が認められるとの判断が下された。