審決取消訴訟判決(特許) 令和4年(行ケ)第10098号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R4-10098」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
茶葉移送装置及びその方法
発明の簡単な説明
刈刃で刈り取った茶葉を特定の方法で移送する装置で、背面風を利用して茶葉を効率的に移送する技術。
主文
特許庁の審決を取り消す訴訟において、原告の請求を棄却する。
経緯
原告は被告の特許に対して無効審判請求を行ったが、特許庁は原告の請求を認めず、特許の訂正を認める審決を下した。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。
争点
特許の新規性と進歩性に関する判断の誤りが争点となっている。
原告の主張
原告は、被告の特許が新規性と進歩性を欠くと主張し、特に刈刃の直後方からの風の供給が甲1発明と一致している点を挙げ、負圧吸引作用が必要であると主張した。また、先行技術に基づいて当業者が容易に想到できるものであるとし、特許の無効を訴えた。
被告の主張
被告は、原告の主張が誤りであると反論し、甲1発明の記載に基づき、刈刃と摘採作用部の位置関係が異なることを指摘した。特に、送風ダクトが刈刃から相当な距離を置いているため、原告の主張する「直後方」からの風の供給は成立しないと主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、原告の主張が甲1発明の記載に基づかないことを認定し、刈刃と送風ダクトの間に距離が存在することを指摘した。また、甲1発明の摘採作用部が密閉状態でなくても機能することを認め、原告の新規性に関する主張を採用しなかった。進歩性についても、原告の主張は技術常識に反するものであると判断した。
結論
原告の請求は棄却され、特許庁の審決は正当であると認定された。