審決取消訴訟判決(特許) 令和4年(行ケ)第10097号

以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。

原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R4-10097」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

発明の名称

ジイソプロピルアミノシランに関する特許

発明の簡単な説明

ジイソプロピルアミノシランを用いた半導体デバイス製作における誘電膜形成技術。

主文

原告の請求を棄却する。

経緯

原告は、特許庁が特許無効審判において被告の特許の新規性や進歩性が欠如していると主張し、特許の無効を求めたが、特許庁はその主張を却下した。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。

争点

特許の新規性と進歩性、特にジイソプロピルアミノシランの製造方法が特許出願前に知られていたかどうか、及び当業者が容易に想到できたかどうかが争点となった。

原告の主張

原告は、被告の特許が新規性や進歩性を欠くと主張し、特にジイソプロピルアミノシランの製造方法が特許出願前に知られていたとし、特許法に基づく特許の取得が不適切であると訴えた。また、甲1に記載された化合物が特許要件を満たさないと主張した。

被告の主張

被告は、特許庁の判断が正当であり、ジイソプロピルアミノシランの製造方法が特許出願前に知られていなかったことを強調した。さらに、当業者がジイソプロピルアミノシランを容易に製造できることを示す証拠がないと反論した。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の主張が理由がないと判断し、特許庁の審決を支持した。特に、ジイソプロピルアミノシランの製造方法が特許出願前に知られていなかったこと、及び当業者が容易に想到できるものではないと認定した。また、甲1に記載された内容が特許要件を満たさないことを確認した。

結論

原告の請求は棄却され、特許は有効であると判断された。