審決取消訴訟判決(商標) 令和4年(行ケ)第10095号
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要約
商標
本願商標は特定の形状を持つ商標であり、引用商標は「X」型の十字形状を持つ商標である。
商品又は役務
本願商標は履物や運動用特殊靴に関連する商品である。
主文
原告の請求は棄却され、本願商標は商標法に基づき登録できないとされる。
経緯
原告は令和2年に商標登録出願を行ったが、特許庁から拒絶査定を受けた。拒絶理由は、出願した商標が既存の商標と類似しており、指定商品も同一または類似であるためであった。原告は不服審判を請求したが、特許庁は令和4年に審判請求を棄却する審決を下した。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。
争点
本件の争点は、商標の類似性、特に外観、称呼、観念における類似性の有無である。また、指定商品との関係や、消費者の混同の可能性についても争点となっている。
原告の主張
原告は、本願商標と引用商標の外観に共通点があると主張し、特に形状や比率の違いを指摘して類似性を否定した。また、ファッション商品のデザインが購入時に重要であり、消費者は細部の違いに注意を払うため、抽象的な形状の共通点だけで類似性を判断するのは誤りであると主張した。
被告の主張
被告は、商標の類否判断は消費者の注意力を基に行うべきであり、一般消費者は微細な差異を識別できないと主張した。また、取引の実情に関する原告の主張は商標の類否判断に直接影響しないとし、商標の出所混同の可能性が重要であると強調した。
当裁判所の判断
裁判所は、本願商標と引用商標が外観において類似していると判断し、特に「X」型の十字形状が共通している点を強調した。原告が挙げた外観上の差異は、類似性を否定するほどの顕著なものではないとされ、取引実情に関する主張も商標の類否判断には直接影響しないとされた。最終的に、商標の類似性についての審決は正当であると結論づけられた。
結論
原告の請求は棄却され、本願商標は商標法に基づき登録できないとされる。