審決取消訴訟判決(特許) 令和4年(行ケ)第10094号

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原文リンク

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要約

発明の名称

足裏マットと中敷きに関する発明

発明の簡単な説明

足の形状や成長に応じて前坪の位置を調整できる中敷きを提供する技術。

主文

原告の特許出願に対する拒絶査定を支持し、請求を棄却する。

経緯

原告は特許出願(特願2020-090145号)を行ったが、特許庁は拒絶査定を行い、原告は不服審判を請求した。しかし、特許庁はその請求を不成立とし、原告は審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。

争点

発明の進歩性の判断が争点であり、特に引用文献に記載された類似の発明との相違点が問題となった。

原告の主張

原告は、甲1と甲2の発明を組み合わせることに阻害要因があると主張し、特に甲2には前坪取付孔の配置に関する記載が不十分であると述べた。また、甲2の技術が個人差に対応するための調整を考慮していないため、本願発明は容易に想到できないと主張した。

被告の主張

被告は、甲1および甲2の発明が技術的に関連しており、当業者が容易に本願発明に到達できると主張した。特に、甲2の記載には前坪の位置調整に関する技術が含まれており、原告の主張する阻害要因は存在しないとした。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の主張する阻害要因を認めず、甲1および甲2の技術が当業者にとって容易に想到できる範囲内であると判断した。また、引用発明の課題認定においても、甲2の記載が前坪の位置調整に関する技術を含んでいることを認め、原告の主張は当を得ないと結論付けた。

結論

原告の特許出願は進歩性を欠くと判断され、特許庁の拒絶査定は支持されるべきである。


原審の種類、判示事項