審決取消訴訟判決(商標) 令和4年(行ケ)第10093号

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原文リンク

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要約

商標

ハートデンキサポート

商品又は役務

電気関連の役務

主文

原告の商標「ハートデンキサポート」の登録請求は棄却される。

経緯

原告は商標「ハートデンキサポート」を令和2年2月に出願したが、特許庁から拒絶査定を受けた。拒絶理由は、既存商標「HEART」との類似性及び指定役務の類似性であった。原告は不服審判を請求し、役務を修正したが、特許庁は審決を下し、原告はその取消しを求めて訴訟を提起した。

争点

本願商標「ハートデンキサポート」と引用商標「HEART」の類似性、及び「デンキサポート」の識別力の有無が争点となった。

原告の主張

原告は「デンキサポート」が自他識別標識としての機能を持たないとされることに異議を唱え、「デンキ」が電気関連を示すが、役務の内容を特定できないと主張。また、「ハート」の部分が強い印象を与えないとし、商標全体が一体的な造語として認識されるべきだと述べた。

被告の主張

被告は、本願商標の「デンキサポート」が役務の内容を表すため、自他識別標識としての機能が希薄であり、引用商標「HEART」との類似性が認められると主張した。特に「ハート」の部分が強い識別機能を持つため、両商標は類似であるとした。

当裁判所の判断

裁判所は、商標の類似性について称呼、外観、観念の総合判断を行い、両商標が類似であると認定した。「ハート」の部分が自他識別機能を強く発揮し、取引者に混同の恐れを与えると判断。また、「デンキサポート」は役務の内容を示すため、識別機能が希薄であるとした。原告の主張は認められなかった。

結論

原告の商標「ハートデンキサポート」は、商標法に基づき登録できないと結論付けられ、請求は棄却された。