審決取消訴訟判決(特許) 令和4年(行ケ)第10092号

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原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R4-10092」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

発明の名称

対戦ゲームサーバに関するプログラム

発明の簡単な説明

ユーザごとに一意の識別情報とユーザ情報を管理し、ユーザの強さを算出して適切な対戦相手を自動的に選定するプログラム。

主文

原告の特許出願に関する審決を取り消す。

経緯

原告は2013年に特許出願を開始し、2014年に親出願が設定登録された。その後、2017年に分割出願を行い、特許請求の範囲を変更するために複数回手続補正を実施したが、特許庁は最終的に補正を却下し、審判請求は成り立たないとの結論を出した。原告はこの審決に対して取消しを求めて訴訟を提起した。

争点

特許請求の範囲における新規事項の追加の有無、サポート要件、明確性要件が争点となった。

原告の主張

原告は、特許出願時の明細書において「強さ」が「攻撃力及び防御力の合計値」に限定されていると主張し、第2次補正が新規事項の追加に該当しないと訴えた。また、当初の明細書に基づく発明の課題を認定したことに誤りがあるとし、発明の技術的意義が変わっていないと主張した。

被告の主張

被告は、「強さ」が「攻撃力及び防御力の合計値」に限定されると主張し、体力や俊敏さなどの要素を除外する理由がないとした。また、第2次補正後の請求項が不明確で第三者に不利益をもたらすと主張したが、当業者は適切なパラメータを判断できるため、この主張は採用されなかった。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の主張を認め、第2次補正が新たな技術的事項を導入するものではないと判断した。特に、ユーザの強さに基づいて適切な対戦相手を選ぶことが、ゲームの興味を高める技術的意義であるとされ、「強さ」の定義についても攻撃力や防御力以外の要素を含むべきであると認めた。

結論

原告の請求が認められ、特許出願に関する審決を取り消す。