審決取消訴訟判決(商標) 令和4年(行ケ)第10090号

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原文リンク

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要約

商標

HEAVEN

商品又は役務

ホストクラブにおける飲食物の提供

主文

原告の商標「HEAVEN」の登録を拒絶した特許庁の審決を取り消す請求は棄却される。

経緯

原告は「HEAVEN」という商標の登録を求めたが、特許庁は類似商標の存在を理由に拒絶した。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。

争点

本願商標と引用商標の類似性、指定役務の関係、商標の識別力、需要者の混同の可能性。

原告の主張

原告は、商標の識別力や需要者の違いを強調し、指定役務の類似性について異なる提供手段や目的、需要者の違いを主張した。具体的には、本願商標はホストクラブ向けで高額なサービスを提供し、引用商標はインド料理を提供する飲食店向けであるため、両者は異なる需要者を対象としていると主張した。また、宣伝方法や店舗の外観、内装も異なるため、出所の誤認混同は生じないとした。

被告の主張

被告は、本願商標の指定役務が飲食物の提供に関連するサービスであり、引用商標も同様に飲食物を提供する業種であるため、類似性があると主張した。特に、飲食業界では同一の経営者が異なる飲食店を運営することが多く、両者の提供手段や目的、場所が共通していることを強調した。また、商標の視覚的特徴や意味が類似しているため、混同の可能性があるとした。

当裁判所の判断

当裁判所は、本願商標と引用商標の外観、称呼、観念が異なることを強調し、両者は類似性がないと判断した。特に、需要者は店舗の外観や目当ての店員を重視するため、両商標の役務は明確に異なるとされ、出所の混同は生じないと結論付けた。また、商標の識別力についても、本願商標は「天国」を意味し、需要者にとって親しみやすい言葉であるため、商標の類似性が強調された。

結論

本願商標「HEAVEN」は引用商標と類似しておらず、特許庁の審決は正当であるため、原告の請求は棄却される。